投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第134条(払込金額の公示の方法)
- 法第八十二条第四項の規定による払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口(同条第一項に規定する募集投資口をいう。以下同じ。)と引換えにする金銭の払込みの期日の前日までに、次の各号のいずれか及び当該投資法人のウェブサイトへの掲載(そのウェブサイトがない場合にあっては、当該各号のいずれか)の方法により行わなければならない。
- 一国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙への掲載
- 二募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務を行う全ての一般事務受託者の営業所における掲示
- 2.前項の払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を明示してしなければならない。
この条文の基本情報
払込金額の公示の方法とは何ですか?
定義払込金額の公示の方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第134条に定められた規定で、「法第八十二条第四項の規定による払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口(同条第一項に規定する募集投資口をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第134条(払込金額の公示の方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第134条の条文原文は「法第八十二条第四項の規定による払込金額の公示は、当該払込金額が適用される募集投資口(同条第一項に規定する募集投資口をいう。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第134条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第134条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第133条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第134条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第135条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/134