投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第133条(投資口の分割の通知)
- 法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。
- 2.法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に対し、前項の期間中になされた投資口の分割により生じた投資口の口数の一口に満たない端数の部分に相当するものとして交付されるべき金銭の額
- 二前条第三号に掲げる事項を規約で定めた投資法人にあっては、前号の投資主が前項の期間中に取得した投資口の総口数並びに当該投資口の発行の日及び払込金額(法第八十二条第一項第二号に規定する払込金額をいう。次条において同じ。)
- 三第一号の投資主が前項の期間の末日において保有する投資口の総口数
この条文の基本情報
投資口の分割の通知とは何ですか?
定義投資口の分割の通知とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第133条に定められた規定で、「法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第133条(投資口の分割の通知)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第133条の条文原文は「法第八十一条の四第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該投資法人の営業期間とし、当該営業期間が六月を超える投資法人にあっては、六月とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第133条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第133条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第132条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第133条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第134条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/133