投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第132条(投資口の分割に関する規約の記載事項)
- 法第八十一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一投資口の分割により投資口の口数に一口に満たない端数が生ずる場合における当該端数の部分の処理の方法に関する事項
- 二前号の処理を経て法第八十一条の四第二項第三号に規定する投資主に交付される金銭の取扱いに関する事項
- 三前号の金銭を新たに発行する投資口と引換えにする金銭の払込みに充てることにより、同号の投資主に当該新たに発行する投資口を取得させることとするときは、その旨及びその投資口の発行に関する事項
- 四その他法第八十一条の四第一項の規定による投資口の分割に関する事項
この条文の基本情報
投資口の分割に関する規約の記載事項とは何ですか?
定義投資口の分割に関する規約の記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第132条に定められた規定で、「法第八十一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第132条(投資口の分割に関する規約の記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第132条の条文原文は「法第八十一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第132条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第132条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条の3です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第132条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第133条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/132