投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第189条(書面による議決権行使の期限)
法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第二号の行使の期限とする。
この条文の基本情報
書面による議決権行使の期限とは何ですか?
定義書面による議決権行使の期限とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第189条に定められた規定で、「法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第二号の行使の期限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第189条(書面による議決権行使の期限)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第189条の条文原文は「法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第二号の行使の期限とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第189条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第189条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第188条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第189条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第190条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/189