投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第139条の2(新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)
- 法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一新投資口予約権を当該新投資口予約権を発行した投資法人以外の者から取得した者(当該投資法人を除く。以下この条において「新投資口予約権取得者」という。)が、新投資口予約権者として新投資口予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新投資口予約権取得者の取得した新投資口予約権に係る法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 二新投資口予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 三新投資口予約権取得者が一般承継により当該投資法人の新投資口予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 四新投資口予約権取得者が当該投資法人の新投資口予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 2.前項の規定にかかわらず、新投資口予約権取得者が取得した新投資口予約権が証券発行新投資口予約権(法第八十八条の五第一項第二号ニに規定する証券発行新投資口予約権をいう。)である場合には、法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、新投資口予約権取得者が新投資口予約権証券を提示して請求をした場合とする。
この条文の基本情報
新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?
定義新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の2に定められた規定で、「法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の2(新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の2の条文原文は「法第八十八条の八第四項において準用する会社法第二百六十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の2は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の3です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第139条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第139条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/139_2