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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第200条(清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者)

  1. 法第百五十一条第六項において準用する法第百条第六号に規定する清算監督人の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
  2. 一第百六十四条各号に掲げる者
  3. 二当該清算投資法人の清算執行人の親族
  4. 三当該清算投資法人の設立企画人、設立企画人たる法人の役員(過去二年以内に役員であった者を含む。)、執行役員及び清算執行人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(法第百五十一条第六項において準用する法第百条第三号に該当する者を除く。)
  5. 四当該清算投資法人の清算執行人から継続的な報酬を受けている者
  6. 五当該清算投資法人の清算執行人から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与を受けている者
  7. 六当該清算投資法人の設立企画人たる法人の役員又は過去二年以内に役員であった者、執行役員及び清算執行人が、その取締役、執行役若しくはその代表権を有する取締役若しくは執行役の過半数を占めている法人の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
  8. 七当該清算投資法人の清算執行人が、その役員であり若しくは過去二年以内に役員であった法人若しくはその子会社の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの(前号又は法第百五十一条第六項において準用する法第百条第三号に該当する者を除く。)
  9. 八当該清算投資法人の発行する投資法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であったもの
  10. 九第三号から前号までのいずれかに該当する者の配偶者

この条文の基本情報

清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者とは何ですか?

定義清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第200条に定められた規定で、「法第百五十一条第六項において準用する法第百条第六号に規定する清算監督人の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第200条(清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第200条の条文原文は「法第百五十一条第六項において準用する法第百条第六号に規定する清算監督人の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第200条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第200条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第199条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第200条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第201条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第200条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/200

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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