投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第201条(清算執行人等の報酬の額の決定)
管轄財務局長等(投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)は、清算執行人及び清算監督人の意見を聴いた上で、法第百五十四条第二項(法第百五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額を定めるものとする。
この条文の基本情報
清算執行人等の報酬の額の決定とは何ですか?
定義清算執行人等の報酬の額の決定とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第201条に定められた規定で、「管轄財務局長等(投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第201条(清算執行人等の報酬の額の決定)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第201条の条文原文は「管轄財務局長等(投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第201条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第201条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第200条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第201条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第202条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/201