投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第150条(新設合併契約の承認に関する議案)
- 執行役員が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該新設合併(法第百四十八条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)を行う理由
- 二新設合併契約の内容の概要
- 三当該投資法人が新設合併消滅法人(法第百四十八条第一項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十六条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 四新設合併設立法人(法第百四十八条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)の執行役員となる者についての第百四十三条に規定する事項
- 五新設合併設立法人の監督役員となる者についての第百四十四条に規定する事項
- 六新設合併設立法人の会計監査人となる者についての第百四十五条に規定する事項
この条文の基本情報
新設合併契約の承認に関する議案とは何ですか?
定義新設合併契約の承認に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第150条に定められた規定で、「執行役員が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第150条(新設合併契約の承認に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第150条の条文原文は「執行役員が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第150条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第150条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第149条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第150条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第151条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/150