投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第149条(吸収合併契約の承認に関する議案)
- 執行役員が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該吸収合併(法第百四十七条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)を行う理由
- 二吸収合併契約の内容の概要
- 三当該投資法人が吸収合併消滅法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十三条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 四当該投資法人が吸収合併存続法人(法第百四十七条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)である場合において、法第九十条の二第一項の決定をした日における第百九十四条各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
この条文の基本情報
吸収合併契約の承認に関する議案とは何ですか?
定義吸収合併契約の承認に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第149条に定められた規定で、「執行役員が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第149条(吸収合併契約の承認に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第149条の条文原文は「執行役員が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第149条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第149条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第149条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第150条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/149