投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第148条の2(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
- 次の各号に掲げる場合において、執行役員が法第百十五条の六第六項(同条第十一項又は第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、投資主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等(法第百十五条の六第一項に規定する役員等をいう。第百六十条第一項及び第二百四十四条を除き、以下同じ。)に与える第百六十八条に規定する財産上の利益の内容を記載しなければならない。
- 一法第百十五条の六第三項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合
- 二法第百十五条の六第七項の規定により定めた規約に基づき役員等の責任を免除した場合
- 三法第百十五条の六第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について会計監査人が損害を賠償する責任を負わないとされた場合
この条文の基本情報
責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等とは何ですか?
定義責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる場合において、執行役員が法第百十五条の六第六項(同条第十一項又は第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第五項において準用する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2の条文原文は「次の各号に掲げる場合において、執行役員が法第百十五条の六第六項(同条第十一項又は第十二項において読み替えて準用する会社法第四百二十七条第五項において準用する場合…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第149条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第148条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第148条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/148_2