投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第148条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
- 執行役員が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一会計監査人の氏名又は名称
- 二解任又は不再任の理由
- 三法第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
この条文の基本情報
会計監査人の解任又は不再任に関する議案とは何ですか?
定義会計監査人の解任又は不再任に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条に定められた規定で、「執行役員が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の条文原文は「執行役員が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第147条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第148条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/148