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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第151条(資産運用委託契約の承認に関する議案)

執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第二百七条第三項に規定する承認については、資産運用委託契約を締結した資産運用会社)の名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、住所及び沿革並びに当該委託契約書の内容を記載しなければならない。

この条文の基本情報

資産運用委託契約の承認に関する議案とは何ですか?

定義資産運用委託契約の承認に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第151条に定められた規定で、「執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第151条(資産運用委託契約の承認に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第151条の条文原文は「執行役員が資産運用会社との資産運用委託契約の承認に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、当該資産運用委託契約を締結しようとする資産運用会社(法第…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第151条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第151条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第150条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第151条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第152条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/151

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