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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第198条(新設合併設立法人の事後開示事項)

法第百四十九条の十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百四十九条の十一第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

この条文の基本情報

新設合併設立法人の事後開示事項とは何ですか?

定義新設合併設立法人の事後開示事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第198条に定められた規定で、「法第百四十九条の十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百四十九条の十一第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第198条(新設合併設立法人の事後開示事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第198条の条文原文は「法第百四十九条の十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百四十九条の十一第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録が…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第198条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第198条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第197条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第198条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第199条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第198条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/198

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