投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第197条(新設合併設立法人の作成事項)
- 法第百四十九条の十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二法第百四十九条の十三及び第百四十九条の十三の二の規定並びに法第百四十九条の十四において準用する法第百四十九条の四の規定による手続の経過
- 三法第百五十条において準用する会社法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過
- 四新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
この条文の基本情報
新設合併設立法人の作成事項とは何ですか?
定義新設合併設立法人の作成事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第197条に定められた規定で、「法第百四十九条の十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第197条(新設合併設立法人の作成事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第197条の条文原文は「法第百四十九条の十六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第197条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第197条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第196条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第197条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第198条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/197