投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第158条(検査役が提供する電磁的記録)
- 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
- 一法第九十四条第一項において準用する会社法第三百六条第五項
- 二法第百十条第二項において準用する会社法第三百五十八条第五項
この条文の基本情報
検査役が提供する電磁的記録とは何ですか?
定義検査役が提供する電磁的記録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第158条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第158条(検査役が提供する電磁的記録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第158条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第158条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第158条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第157条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第158条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第159条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/158