投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第104条(電子署名)
- 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 一法第六十六条第二項
- 二法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第四項
- 三法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十二条第三項
- 四法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十五条第三項
- 五法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百六十九条第四項
- 2.前項に規定する電子署名とは、電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
この条文の基本情報
電子署名とは何ですか?
定義電子署名とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第104条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第104条(電子署名)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第104条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第104条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第104条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第103条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第104条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第105条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/104