投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第193条(吸収合併消滅法人の事前開示事項)
- 法第百四十九条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一合併対価の相当性に関する事項
- 二合併対価について参考となるべき事項
- 2.2_2 吸収合併に係る新投資口予約権の定めの相当性に関する事項
- 三計算書類等に関する事項
- 四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務(法第百四十九条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- 五吸収合併契約等備置開始日(法第百四十九条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- 3.この条において「合併対価」とは、吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対してその投資口に代えて交付する当該吸収合併存続法人の投資口又は金銭をいう。
- 4.第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他法第百四十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
- 一合併対価の総計(投資口の総数及び金銭の総額をいう。)の相当性に関する事項
- 二吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人とが共通支配下関係(投資法人の計算に関する規則第二条第二項第四号に規定する共通支配下関係をいう。以下この号において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅法人の投資主(当該吸収合併消滅法人と共通支配下関係にある投資主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
- 三合併対価として金銭を選択した場合にあっては、その理由
- 5.第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(法第百四十九条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅法人の総投資主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
- 一当該吸収合併存続法人の規約の定め
- 二次に掲げる事項その他の合併対価として交付される投資口の換価の方法に関する事項
- 一当該投資口を取引する市場
- 二当該投資口の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
- 三合併対価として交付される投資口に市場価格があるときは、その価格に関する事項
- 6.第一項第二号の二に規定する「吸収合併に係る新投資口予約権の定めの相当性に関する事項」とは、法第百四十七条第一項第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項とする。
- 7.第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併存続法人についての次に掲げる事項
- 一最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日における貸借対照表)の内容
- 二最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併存続法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 二吸収合併消滅法人についての次に掲げる事項
- 一吸収合併消滅法人において最終営業期間の末日(最終営業期間がない場合にあっては、吸収合併消滅法人の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終営業期間が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終営業期間の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 二吸収合併消滅法人において最終営業期間がないときは、吸収合併消滅法人の成立の日における貸借対照表
この条文の基本情報
吸収合併消滅法人の事前開示事項とは何ですか?
定義吸収合併消滅法人の事前開示事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条に定められた規定で、「法第百四十九条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条(吸収合併消滅法人の事前開示事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条の条文原文は「法第百四十九条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第192条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第193条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第194条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/193