投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第127条(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)
- 法第七十七条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一利益の供与(法第七十七条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員
- 二利益の供与が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- 一当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
- 二当該役員会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員
- 三利益の供与が投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- 一当該投資主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員
- 二イの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員
- 三当該投資主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした執行役員及び監督役員
この条文の基本情報
利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等とは何ですか?
定義利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第127条に定められた規定で、「法第七十七条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第127条(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第127条の条文原文は「法第七十七条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第127条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第127条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第126条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第127条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/127