投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第128条(投資主名簿記載事項の記載等の請求)
- 法第七十九条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一投資口取得者(法第七十九条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する投資口取得者をいう。次号において同じ。)が投資証券を提示して請求をしたとき。
- 二投資口取得者が法第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項の規定による売却に係る投資口を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
この条文の基本情報
投資主名簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?
定義投資主名簿記載事項の記載等の請求とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条に定められた規定で、「法第七十九条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条(投資主名簿記載事項の記載等の請求)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の条文原文は「法第七十九条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第127条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/128