投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第128条の2(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)
令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する非上場株券等資産又は不動産等資産とする。
この条文の基本情報
投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産とは何ですか?
定義投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の2に定められた規定で、「令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する非上場株券等資産又は不動産等資産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の2(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の2の条文原文は「令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する非上場株券等資産又は不動産等資産とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の2は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第129条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第128条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第128条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/128_2