投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第129条(自己の投資口を取得することができる場合)
- 法第八十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一当該投資法人の投資口を無償で取得する場合
- 二当該投資法人が有する他の法人等(法人その他の団体をいう。次号及び第百三十一条において同じ。)の株式(持分その他これに準ずるものを含む。同号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
- 三当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
- 一組織の変更
- 二合併
- 三株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
- 四その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十条第一項第二号及び第三号並びに前三号に掲げる場合を除く。)
この条文の基本情報
自己の投資口を取得することができる場合とは何ですか?
定義自己の投資口を取得することができる場合とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第129条に定められた規定で、「法第八十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第129条(自己の投資口を取得することができる場合)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第129条の条文原文は「法第八十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第129条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第129条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第128条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第129条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第130条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/129