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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第130条(自己投資口の処分の方法)

  1. 法第八十条第三項(法第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める処分の方法は、次の各号に掲げる投資口の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
  2. 一その投資証券が金融商品取引所に上場されている有価証券である投資口取引所金融商品市場において行う取引による売却
  3. 二その投資証券が店頭売買有価証券である投資口店頭売買有価証券市場において行う取引による売却
  4. 三前二号に掲げる投資口以外の投資口当該投資口を発行する投資法人の純資産の額に照らして公正妥当な金額による売却

この条文の基本情報

自己投資口の処分の方法とは何ですか?

定義自己投資口の処分の方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第130条に定められた規定で、「法第八十条第三項(法第八十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第130条(自己投資口の処分の方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第130条の条文原文は「法第八十条第三項(法第八十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第130条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第130条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第129条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第130条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/130

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