投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第131条(子法人による親法人投資口の取得)
- 法第八十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一他の法人等が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して親法人投資口(法第八十一条第一項に規定する親法人投資口をいう。以下この条において同じ。)の割当てを受ける場合
- 二親法人投資口を無償で取得する場合
- 三その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。次号において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親法人投資口の交付を受ける場合
- 四その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
- 一組織の変更
- 二合併
- 三株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
- 四株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
- 五その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(法第八十一条第二項第一号及び前各号に掲げる場合を除く。)
この条文の基本情報
子法人による親法人投資口の取得とは何ですか?
定義子法人による親法人投資口の取得とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条に定められた規定で、「法第八十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条(子法人による親法人投資口の取得)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条の条文原文は「法第八十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第130条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第131条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/131