投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第140条(招集の決定事項)
- 法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第三号、第五号、第六号及び第八号イからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)とする。
- 一法第九十条の二第一項第一号に規定する投資主総会の場所が過去に開催した投資主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
- 一当該場所が規約で定められたものである場合
- 二当該場所で開催することについて投資主総会に出席しない投資主全員の同意がある場合
- 二第百四十二条から第百五十四条までの規定により投資主総会参考書類(法第九十一条第四項に規定する投資主総会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項(第百四十二条の二第三号、第百四十九条第三号及び第四号並びに第百五十条第三号に掲げる事項を除く。)
- 三特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- 四第百五十四条第一項の措置をとることにより投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載しないものとする事項
- 五第百五十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
- 六一の投資主が同一の議案につき法第九十二条第一項(法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第九十二条第一項又は第九十二条の二第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
- 七投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による規約の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第百六十二条の四第二号において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
- 八法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
- 一特定の時(投資主総会の日時以前の時であって、法第九十一条第一項本文の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- 二法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に当該投資主に対して同条第四項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第百五十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第九十一条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
- 三電子提供措置をとる旨の規約の定めがある場合において、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該投資主に係る事項に限る。第百五十五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
- 九法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(規約に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
- 十法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(規約に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
この条文の基本情報
招集の決定事項とは何ですか?
定義招集の決定事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第140条に定められた規定で、「法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第三号、第五号、第六号及び第八号イからハまでに掲げる事項についての定めがある場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第140条(招集の決定事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第140条の条文原文は「法第九十条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(規約に第三号、第五号、第六号及び第八号イからハまでに掲げる事項についての定めがある場…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第140条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第140条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の4です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第140条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第141条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/140