投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第141条(投資主総会参考書類)
- 法第九十一条第四項の規定により交付すべき投資主総会参考書類に記載すべき事項については、次条から第百五十四条までに定めるところによる。
- 2.法第九十条の二第一項第三号に掲げる事項を定めた投資法人が行った投資主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第九十一条第四項の規定による投資主総会参考書類の交付とする。
- 3.執行役員は、投資主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第九十一条第一項本文又は第二項の規定による通知をいう。以下この項、次条第五項、第百五十四条第一項並びに第百五十五条第四項及び第五項において同じ。)を発出した日から投資主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を投資主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
この条文の基本情報
投資主総会参考書類とは何ですか?
定義投資主総会参考書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第141条に定められた規定で、「法第九十一条第四項の規定により交付すべき投資主総会参考書類に記載すべき事項については、次条から第百五十四条までに定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第141条(投資主総会参考書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第141条の条文原文は「法第九十一条第四項の規定により交付すべき投資主総会参考書類に記載すべき事項については、次条から第百五十四条までに定めるところによる。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第141条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第141条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第140条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第141条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/141