投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第142条(投資主総会参考書類の一般的記載事項)
- 投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一議案
- 二提案の理由(議案が執行役員の提出に係るものに限り、投資主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
- 三議案につき法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条の規定により投資主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
- 2.前項各号に掲げるもののほか、投資主総会参考書類には、法第九十三条第一項の規定による定め(以下この項において「みなし賛成の定め」という。)をした投資法人の投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれにもみなし賛成の定めの適用がない旨を記載しなければならない。
- 3.投資主総会参考書類には、この条から第百五十四条までに定めるもののほか、投資主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
- 4.同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
- 5.同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、投資主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、投資主に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
この条文の基本情報
投資主総会参考書類の一般的記載事項とは何ですか?
定義投資主総会参考書類の一般的記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条に定められた規定で、「投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条(投資主総会参考書類の一般的記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の条文原文は「投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第141条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/142