投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第142条の2(投資口の併合に関する議案)
- 執行役員が投資口の併合に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該投資口の併合を行う理由
- 二法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項の内容
- 三法第九十条の二第一項の決定をした日における第百三十一条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
この条文の基本情報
投資口の併合に関する議案とは何ですか?
定義投資口の併合に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の2に定められた規定で、「執行役員が投資口の併合に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の2(投資口の併合に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の2の条文原文は「執行役員が投資口の併合に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の2は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第143条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第142条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第142条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/142_2