投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第143条(執行役員の選任に関する議案)
- 執行役員が執行役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一候補者の氏名、生年月日及び略歴
- 二候補者の有する当該投資法人の投資口の口数
- 三候補者が当該投資法人の執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
- 四候補者と投資法人との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
- 五候補者が現に当該投資法人の執行役員であるときは、当該投資法人における地位及び担当
- 六就任の承諾を得ていないときは、その旨
- 七法第九十九条第二項の規定を適用するときは、その旨
- 八候補者と当該投資法人との間で補償契約(法第百十六条の二第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
- 九候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
- 2.前項に規定する場合において、投資法人が他の投資法人の子法人であるときは、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一候補者が現に当該他の投資法人(当該他の投資法人の子法人(当該投資法人を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の役員(法第九十六条第一項に規定する役員をいう。第百六十四条及び第二百条を除き、以下この節において同じ。)であるときは、当該他の投資法人における地位及び担当
- 二候補者が過去十年間に当該他の投資法人の役員であったことを当該投資法人が知っているときは、当該他の投資法人における地位及び担当
- 3.議案が、監督役員の全員の同意によって提出されたものであるときは、その旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
執行役員の選任に関する議案とは何ですか?
定義執行役員の選任に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第143条に定められた規定で、「執行役員が執行役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第143条(執行役員の選任に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第143条の条文原文は「執行役員が執行役員の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第143条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第143条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第142条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第143条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第144条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/143