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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第139条の4(新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)

  1. 法第八十八条の十九第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する投資口の価格とする方法とする。
  2. 一新投資口予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該投資口を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
  3. 二行使日において当該投資口が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。第二百四条第一項第二号において同じ。)の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該投資口の価格

この条文の基本情報

新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合とは何ですか?

定義新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の4に定められた規定で、「法第八十八条の十九第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する投資口の価格とする方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の4(新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の4の条文原文は「法第八十八条の十九第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する投資口の価格とする方法とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の4は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の4の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の3です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第139条の4の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第140条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第139条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第139条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/139_4

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