投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第167条(報酬等の額の算定方法)
- 法第百十五条の六第三項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の営業期間(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む営業期間及びその前の各営業期間に限る。)ごとの合計額(当該営業期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
- 一法第百十五条の六第三項の投資主総会の決議を行った場合当該投資主総会の決議の日
- 二法第百十五条の六第七項の規定による規約の定めに基づいて責任を免除する旨の役員会の決議を行った場合当該役員会の決議の日
- 三法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
- 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
- 一当該役員等が当該投資法人から受けた退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益の額
- 二当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
この条文の基本情報
報酬等の額の算定方法とは何ですか?
定義報酬等の額の算定方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第167条に定められた規定で、「法第百十五条の六第三項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第167条(報酬等の額の算定方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第167条の条文原文は「法第百十五条の六第三項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第167条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第167条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第166条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第167条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第168条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/167