投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第166条(役員会の議事録)
- 法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による役員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.役員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.役員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一役員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員又は会計監査人が役員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二役員会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
- 一法第百十三条第二項の規定による執行役員の請求を受けて招集されたもの
- 二法第百十三条第三項の規定による監督役員の請求を受けて招集されたもの
- 三法第百十三条第四項の規定により執行役員又は監督役員が招集したもの
- 三役員会の議事の経過の要領及びその結果
- 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する役員があるときは、当該役員の氏名
- 五役員会に出席した会計監査人の氏名又は名称
- 六役員会の議長が存するときは、議長の氏名
この条文の基本情報
役員会の議事録とは何ですか?
定義役員会の議事録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第166条に定められた規定で、「法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による役員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第166条(役員会の議事録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第166条の条文原文は「法第百十五条第一項において準用する会社法第三百六十九条第三項の規定による役員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第166条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第166条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第165条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第166条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第167条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/166