投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第168条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
法第百十五条の六第六項(同条第十一項において準用する場合及び同条第十二項において準用する会社法第四百二十七条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、退職慰労金及びその性質を有する財産上の利益とする。
この条文の基本情報
責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等とは何ですか?
定義責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第168条に定められた規定で、「法第百十五条の六第六項(同条第十一項において準用する場合及び同条第十二項において準用する会社法第四百二十七条第五項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第168条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第168条の条文原文は「法第百十五条の六第六項(同条第十一項において準用する場合及び同条第十二項において準用する会社法第四百二十七条第五項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第168条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第168条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第167条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第168条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第168条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/168