投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第183条(投資法人債原簿記載事項の記載等の請求)
- 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一投資法人債取得者(投資法人債を投資法人債発行法人以外の者から取得した者(当該投資法人債発行法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、投資法人債権者として投資法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該投資法人債取得者の取得した投資法人債に係る法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 二投資法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 三投資法人債取得者が一般承継により当該投資法人の投資法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 四投資法人債取得者が当該投資法人の投資法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
- 2.前項の規定にかかわらず、投資法人債取得者が取得した投資法人債が投資法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、投資法人債取得者が投資法人債券を提示して請求をした場合とする。
この条文の基本情報
投資法人債原簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?
定義投資法人債原簿記載事項の記載等の請求とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第183条に定められた規定で、「法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第183条(投資法人債原簿記載事項の記載等の請求)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第183条の条文原文は「法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第183条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第183条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第182条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第183条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/183