受講中の講座ブックマーク無料で登録

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第184条(投資法人債管理者の資格)

  1. 法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
  3. 二農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  4. 三信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  5. 四信用金庫又は信用金庫連合会
  6. 五労働金庫連合会
  7. 六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  8. 七保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
  9. 八農林中央金庫
  10. 九株式会社商工組合中央金庫

この条文の基本情報

投資法人債管理者の資格とは何ですか?

定義投資法人債管理者の資格とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条に定められた規定で、「法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条(投資法人債管理者の資格)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条の条文原文は「法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第183条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第184条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/184

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›