投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第185条(特別の関係)
- 法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
- 一法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
- 二被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
- 2.支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
特別の関係とは何ですか?
定義特別の関係とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条に定められた規定で、「法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条(特別の関係)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条の条文原文は「法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/185