投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第182条(閲覧権者)
法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、投資法人債権者その他の投資法人債発行法人(法第百三十九条の九第六項に規定する投資法人債発行法人をいう。以下同じ。)の債権者及び投資主とする。
この条文の基本情報
閲覧権者とは何ですか?
定義閲覧権者とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第182条に定められた規定で、「法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、投資法人債権者その他の投資法人債発行法人(法第百三十九条の九第六項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第182条(閲覧権者)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第182条の条文原文は「法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、投資法人債権者その他の投資法人債発行法人(法第百三十九条の九第六項に…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第182条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第182条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第181条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第182条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第183条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/182