投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第181条(投資法人債原簿記載事項)
法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債権者が募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺したときの、債権の額及び相殺をした日とする。
この条文の基本情報
投資法人債原簿記載事項とは何ですか?
定義投資法人債原簿記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第181条に定められた規定で、「法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債権者が募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第181条(投資法人債原簿記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第181条の条文原文は「法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債権者が募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第181条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第181条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第180条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第181条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第182条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/181