投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第180条(投資法人債の種類)
- 法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一投資法人債の利率
- 二投資法人債の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四投資法人債券を発行するときは、その旨
- 五投資法人債権者が法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
- 六投資法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
- 七投資法人債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに法第百三十九条の九第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 八投資法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 九投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百三十九条の八の規定による委託に係る契約の内容
- 十投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約の内容
- 十一法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の氏名又は名称及び住所
- 十二投資法人債が担保付投資法人債であるときは、法第百三十九条の十一において適用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
この条文の基本情報
投資法人債の種類とは何ですか?
定義投資法人債の種類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第180条に定められた規定で、「法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第180条(投資法人債の種類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第180条の条文原文は「法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第180条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第180条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第179条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第180条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第181条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/180