投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第162条(投資主総会の議事録)
- 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.投資主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.投資主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一投資主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員、会計監査人又は投資主が投資主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二投資主総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により投資主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 一法第百七条第一項
- 二法第百七条第二項
- 三法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条
- 四法第百十四条第六項
- 五法第百十五条の四
- 四投資主総会に出席した執行役員、監督役員又は会計監査人の氏名又は名称
- 五投資主総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った執行役員の氏名
この条文の基本情報
投資主総会の議事録とは何ですか?
定義投資主総会の議事録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条に定められた規定で、「法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条(投資主総会の議事録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の条文原文は「法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第161条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/162