投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第161条(執行役員等の説明義務)
- 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- 一当該投資主が投資主総会の日より相当の期間前に当該事項を投資法人に対して通知した場合
- 二当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
- 二投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより投資法人その他の者(当該投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三投資主が当該投資主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
この条文の基本情報
執行役員等の説明義務とは何ですか?
定義執行役員等の説明義務とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第161条に定められた規定で、「法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第161条(執行役員等の説明義務)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第161条の条文原文は「法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第161条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第161条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第160条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第161条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/161