投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第154条(投資主総会参考書類の記載の特則)
- 投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該投資主総会に係る招集通知を発出する時から当該投資主総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置(第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した投資主総会参考書類を投資主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の規約の定めがある場合に限る。
- 一議案
- 二投資法人の計算に関する規則第七十三条第一項第一号から第二十五号まで、第七十四条第一号から第四号まで(同条第一号及び第四号にあっては、会計監査人に係るものを除く。)、第七十四条の二各号及び第七十五条第一号に掲げる事項を投資主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
- 三次項の規定により投資主総会参考書類に記載すべき事項
- 四投資主総会参考書類に記載すべき事項(前三号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項
- 2.前項の場合には、投資主に対して提供する投資主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
- 3.第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
この条文の基本情報
投資主総会参考書類の記載の特則とは何ですか?
定義投資主総会参考書類の記載の特則とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第154条に定められた規定で、「投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第154条(投資主総会参考書類の記載の特則)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第154条の条文原文は「投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第154条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第154条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第153条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第154条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第155条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/154