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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第212条(検査役等の報酬の額の算定手続)

  1. 管轄財務局長等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴いた上で、法第百八十三条において準用する法第百五十四条第二項の規定による報酬の額を定めるものとする。
  2. 一検査役執行役員及び監督役員(清算投資法人にあっては清算執行人及び清算監督人)
  3. 二執行役員又は監督役員の職務を一時行うべき者執行役員及び監督役員
  4. 三清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者及び鑑定人清算執行人及び清算監督人

この条文の基本情報

検査役等の報酬の額の算定手続とは何ですか?

定義検査役等の報酬の額の算定手続とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第212条に定められた規定で、「管轄財務局長等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴いた上で、法第百八十三条において準用する法第百五十四条第二項の規定による報酬の額を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第212条(検査役等の報酬の額の算定手続)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第212条の条文原文は「管轄財務局長等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴いた上で、法第百八十三条において準用する法第百五十四条第二項の規定による報酬の額を…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第212条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第212条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第211条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第212条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第213条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第212条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/212

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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