投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第213条(投資法人の登録申請手続)
法第百八十七条の登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第九号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第百八十八条第二項に規定する書類一部を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
投資法人の登録申請手続とは何ですか?
定義投資法人の登録申請手続とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第213条に定められた規定で、「法第百八十七条の登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第九号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第百八十八条第二項に規定する書類一部を添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第213条(投資法人の登録申請手続)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第213条の条文原文は「法第百八十七条の登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第九号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第百八十八条第二項に規定する書類一部を添…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第213条は第二節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第213条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第212条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第213条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第214条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/213