投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第214条(投資法人の登録申請書の記載事項)
- 法第百八十八条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一投資法人の設立に係る届出受理年月日及び受理番号
- 二投資法人の成立年月日
- 三投資法人の成立時の出資総額及び投資口の総口数並びに投資主数
- 四主要な投資主の氏名又は名称及び住所
- 五執行役員又は監督役員が他の法人の業務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該執行役員又は監督役員の氏名及び当該他の法人における役職名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類
- 六払込取扱機関の名称及び住所
- 七一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びに沿革
- 八一般事務受託者と締結した事務の委託契約の概要
- 九創立総会を開催した場合は、創立総会の開催日及びその理由
- 十令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げる事項
- 一目的、商号及び住所
- 二組織及び役員に関する事項
- 三資産の管理及び処分に関する事項(取得する資産の内容、取得の時期及び譲受人に関する事項を含む。)
- 四計算及び利益の分配に関する事項
- 五株主又は出資者が有する権利に関する事項
この条文の基本情報
投資法人の登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義投資法人の登録申請書の記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第214条に定められた規定で、「法第百八十八条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第214条(投資法人の登録申請書の記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第214条の条文原文は「法第百八十八条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第214条は第二節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第214条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第213条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第214条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第215条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/214