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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第211条(債権者集会の議事録)

  1. 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 2.債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
  3. 3.債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  4. 一債権者集会が開催された日時及び場所
  5. 二債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
  6. 三法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十九条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
  7. 四法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十二条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要
  8. 五債権者集会に出席した清算執行人の氏名
  9. 六債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
  10. 七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

この条文の基本情報

債権者集会の議事録とは何ですか?

定義債権者集会の議事録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第211条に定められた規定で、「法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第211条(債権者集会の議事録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第211条の条文原文は「法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第211条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第211条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第210条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第211条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第212条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第211条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/211

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