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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第106条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

  1. 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
  2. 一法第六十七条第七項において準用する会社法第三十一条第二項第三号
  3. 二法第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第七項第二号
  4. 三法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第五項
  5. 四法第七十三条第四項において準用する会社法第八十一条第三項第二号
  6. 五法第七十三条第四項において準用する会社法第八十二条第三項第二号
  7. 六法第七十七条の三第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
  8. 七法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号
  9. 八法第八十一条の二第二項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号
  10. 九法第八十八条の五第二項において準用する会社法第二百五十二条第二項第二号
  11. 十法第九十二条の二第五項
  12. 十一法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
  13. 十二法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号
  14. 十三法第百十五条第一項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号
  15. 十四法第百十五条の二第四項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
  16. 十五法第百二十八条の三第一項第二号
  17. 十六法第百三十二条第二項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号
  18. 十七法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号
  19. 十八法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号
  20. 十九法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号
  21. 二十法第百四十九条第二項第三号(法第百四十九条の六第二項、第百四十九条の十第三項、第百四十九条の十一第二項又は第百四十九条の十六第三項において準用する場合を含む。)
  22. 二十一法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第105条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/106

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