投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第207条(債権者集会参考書類)
- 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。)について法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項
- 二議案
- 2.債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
- 3.同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
- 4.同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
この条文の基本情報
債権者集会参考書類とは何ですか?
定義債権者集会参考書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第207条に定められた規定で、「債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第207条(債権者集会参考書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第207条の条文原文は「債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第207条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第207条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第206条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第207条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第208条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/207