投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第208条(議決権行使書面)
- 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
- 二第二百六条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
- 三第二百六条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項に規定する招集者をいう。次項において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
- 四議決権の行使の期限
- 五議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項
- 2.第二百六条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
- 3.同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
- 4.同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
この条文の基本情報
議決権行使書面とは何ですか?
定義議決権行使書面とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第208条に定められた規定で、「法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百六十四条第四項において準用する会社法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第208条(議決権行使書面)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第208条の条文原文は「法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百六十四条第四項において準用する会社法第…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第208条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第208条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第207条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第208条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第209条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/208