投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第191条(投資法人債権者集会の議事録)
- 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による投資法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.投資法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.投資法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一投資法人債権者集会が開催された日時及び場所
- 二投資法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
- 三法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により投資法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
- 四投資法人債権者集会に出席した投資法人債発行法人の代表者又は代理人の氏名
- 五投資法人債権者集会に出席した投資法人債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は投資法人債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名
- 六投資法人債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
- 七議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
- 4.法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、投資法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
- 一投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 二前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 三投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた日
- 四議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
この条文の基本情報
投資法人債権者集会の議事録とは何ですか?
定義投資法人債権者集会の議事録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第191条に定められた規定で、「法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による投資法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第191条(投資法人債権者集会の議事録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第191条の条文原文は「法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による投資法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第191条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第191条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第190条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第191条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第192条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/191