投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第125条(投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
- 法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
この条文の基本情報
投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法とは何ですか?
定義投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第125条に定められた規定で、「法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第125条(投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第125条の条文原文は「法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第125条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第125条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第124条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第125条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第126条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/125